週末林業を始めようと個人的に色々と調べたり、実行したりといった取り組みを始めました。
林業といえば木を切る作業を真っ先にイメージすると思います。
しかしながら、その木を切るという作業には、チェーンソーを扱う場合には、準備しなければならない装備品があったり、特別教育を受けなけれればならなかったりと超えなければならない色々な壁がありました。
そんなことも考えながら準備を進めていきますが、まずはチェーンソーによる伐倒作業に必要(必須)な装備品の要件について、メモの意味も含めてブログ記事にしていきたいと思います。
チェーンソーを使った作業には実は色々な制約がある!?
チェーンソーを使った作業には色々な要件が必要になってきます。
ただし、それらの要件が規制としてかかわってくるのは、事業者と労働者という立場においてです。
つまりは、事業規模で行っている場合であって、個人の場合には規制の対象外となります。
なので今回我々が行う週末林業も森林ボランティアのレベルから始めるものなので規制対象外のような気もしていますが、ゆくゆくのことを考えると事業規模での取り組みとして、要件を備えておいても無駄にならないと思っています。
労働安全衛生規則
チェーンソーの取り扱いや伐木などの作業を行う場合には、労働安全衛生規則などで色々な取り決めが行われています。
これらは、安全な作業のために必要な最低限の取り決めがされているものと考えてよいかと思います。
チェーンソーによる伐木などにもこれらのことについて取り決めがされていますので、事業規模で行う場合には、これらに従っていくことになります。
チェーンソーによる伐木等特別教育
事業規模でチェーンソーを使って木を伐採したり造材などを行う場合には「チェーンソーによる伐木等特別教育」が必要になります。
つまり受講しなければならない「義務」になります。
これはチェーンソーを用いて行う伐木・造材作業が死亡災害のうち約6割を占める危険な作業であるということにも由来していると思います。
下肢の切創防止用保護衣など
これが今回の記事の本題にもなる部分ですが、チェーンソーを扱う際に必要な装備品が定められています。
チェーンソーを扱う場合にもっともケガをする確率の高い場所が下肢(下半身)の部分ですが、特に左大腿部は全体のケガの7割を占めているそうです。
そこで義務化されたのが、「下肢の切創防止用保護衣の着用」です。
下肢の切創防止用保護衣って何だろうということなのですが具体的には、防護ズボン(防護パンツ)、チャップスと言われる専用の装備です。
労働安全衛生規則第485条で着用を義務付けられています。
防護ズボン(防護パンツ)
画像のとおり見た目はスキーウェアのような厚手のパンツです。
国内外の各社で販売されているため容易に入手できますので扱い易いですが、厚手の生地になっているため夏場の使用には正直暑いです。
価格帯は1万円から3万円程度しますのでかなり高価な商品になりますが、これでチェーンソーかr足のケガを予防できるとすれば仕方ないような気もします。
チャップス
こちらは、通常の作業ズボンの上から取り付けるようなイメージで使います。
着脱が少々面倒になりますが、夏場の作業などには脱着できるので防護ズボンよりもおすすめです。
価格帯は、防護ズボンと同じく1万円から3万円程度となっています。
防護帽(ヘルメット)など
伐木作業には、倒木や枝野落下など様々な危険が伴います。
それらによって労働安全衛生規則第484条で防護帽(ヘルメット)の着用が義務付けられています。
またチェーンソー操作時の騒音や切りくずの飛散などもあるため専用の防護帽(ヘルメット)を使うのがおすすめです。
こちらは、ヘルメットにチェーンソー操作時の騒音から耳を守るイヤーマフと呼ばれる装備や切りくずの飛散から顔や目を守るネットマスクが付いたものになります。
価格的には、こちらも1万円から3万円と幅があります。
チェーンソーによる伐木などに必要な装備品の話まとめ
簡単にまとめてみましたが、事業規模で行う場合事業者や労働者の義務として
・チェーンソーによる伐木等特別教育
・下肢の切創防止用保護衣
・防護帽(ヘルメット)
のほかにも合図を送るための靴屋、上着、呼子(ホイッスル)など様々なものがガイドラインなどで示されています。
これらは、何もない状態から作業するのに初期投資することになりますので負担になりますが、作業者の安全を確保するものとして仕方のないものだと思います。
それらを支援するための国や市町村、民間企業の様々な助成制度なども用意されていますので上手に活用しながら取り組んでいくといいかもしれません。
以上「チェーンソーによる伐倒(伐木)作業に必要(必須)な装備品の要件について調べてみた」話でした。
最後までお読み頂きありがとうございます。