【情報収集】土地の売買~所有権移転登記までに発生する税金について調べてみた。

【情報収集】土地の売買~所有権移転登記までに発生する税金について調べてみた。

土地の売買~所有権移転登記までに発生する税金について

今回は、税金のことについて考えていきたいと思います。

不動産にまつわる税金は、投資物件だけでくても住宅取得などでも同じ話になりますので、多少なりとも参考になるのではないかと思います。

印紙税

印紙税は国税で、土地の売買契約時に作成する契約書に貼り付けるもので、印紙税の金額は、記載事項や記載金額によって税率が変動します。

一般的に税率は、こんな感じになっています。(※5000万円以上は割愛しています。)

・1万円未満のもの 非課税
・1万円以上 10万円以下のもの  200円
・10万円を超え 50万円以下のもの  400円
・50万円を超え 100万円以下のもの  1,000円
・100万円を超え 500万円以下のもの  2,000円
・500万円を超え 1,000万円以下のもの  1万円
・1,000万円を超え 5,000万円以下のもの  2万円

不動産取得税

不動産を取得すると都道府県税である不動産取得税が課せられますが、住宅や住宅用地は、現在特別措置として税率が低く抑えられています。

自身の場合には、投資物件として取得しますので税率が高く税率は3%です。

登録免許税

不動産の所有権移転登記の際に国税である登録免許税が課せられるもので、不動産取得税は、登記申請書に貼り付けることによって納税します。

不動産の取得と一口にいっても、売買や相続など理由が様々です。

売買によって取得した場合の税率は本来0.2%ですが、平成31年3月31日までは、0.15%に軽減される特別措置がされています。

固定資産税

固定資産税は、本来その年の賦課期日といって1月1日時点で所有している者あてに課税されます。

固定資産税は、何回かに分けて納期がいますので、賦課期日後に取引した場合の取り扱いについては、双方で協議してきめることになると思います。

自身の場合には、売主さんとの協議によって、日割りで負担することになています。

消費税

土地取引における売買には、基本的に消費税がかかりません。

が、売買の仲介などに付帯するサービスについては、課税されるものもありますので注意が必要です。

これは、ケースバイケーズなので、一概には言えないということがあります。

こうやってみるとたった1筆の不動産を売買するだけでもこれだけの税金か関わってきてしまいます。

これらを全部が関わってくることを、ある程度想定しておくと必要経費も含めた総額で物件をみることができます。

買う前の税金を理解したら次は買った後の税金も調べておくことをおすすめします。

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