台風19号の被害状況と(我が家にとって5年ぶりの)激甚災害

台風19号の被害状況と(我が家にとって5年ぶりの)激甚災害

台風19号の被害状況と激甚災害

我が家と周辺の台風19号の影響

10月11日から台風19号による風雨の影響を受けました。

周辺の農家では多少なりとも被害が出ていて、一番多いのが雨による田畑の土手が削れらる被害です。

そのほかにも道路の崩落や小河川の氾濫による土砂の流出などです。

我が家については、直接的被害についてはビニールハウスのビニールが何カ所か破れる被害がありました。(現在は応急処置済み)

台風19号の被害状況 ビルハウス破れ

また、施設内に雨水が浸水する状況になりましたが、全体的な被害としては比較的軽微な状況です。

台風19号の被害状況 ビニルハウス浸水

過去には、2014年の大雪の際に激甚災害に指定された災害がありました。

その時にはビニールハウスが3棟倒壊し中にあった暖房機なども損壊するなど被害は甚大なものでした。

大雪でビニルハウスが倒壊

それでも事前の準備と対策によって被害は周辺の同業者の中では小さい方でしたが中には廃業も視野に入れざるを得ないような農業者の方もいらっしゃいました。

しかしながらこの時も激甚災害に指定されたことで、再建への財政的な支援が受けられるように制度が整えられていきました。

激甚災害に指定されるような大規模かつ甚大な災害

今回の台風19号による災害についても激甚災害に指定されたことで、再建への財政的な支援が受けられるようになると思いますので制度について情報収集しておくといいかと思います。

ただし、国、都道府県、市区町村によって支援制度や手続きが異なる場合もあるので注意が必要です。

また、支援の開始までに時間を要します。

なので大雪の被害の時には我が家は制度を待たずに自己資金を用いて再建を行っていますが、可能であれば制度の適用の有無を確認して制度を上手に活用すべきであると思います。

激甚災害とは

国民経済に著しい影響を及ぼしい支障を及ぼすような災害が発生した場合には、「激甚災害法」(正式名称は、災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)が適用されることがあります。

この法律が適用され激甚災害に指定されると地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業者への保証の特例等、特別の財政助成措置が講じられるようになります。

全国レベルの激甚災害は「本激」、局地激甚災害は「局激」と呼ばれ区別されています。

詳細は省きますが、農林水産業に関する特別な措置が受けられます。

【主な農業関連の助成内容】

激甚災害法に基づく主要な適用措置(本激)
農林水産業に関する特別の助成
イ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
ロ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
ハ 天災融資法の特例
ニ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助
ホ 共同利用小型漁船の建造費の補助
ヘ 森林災害復旧事業に対する補助

まとめ

数十年に1度や観測史上最高のような異常気象が毎年のように続いている状況のなかで自然の恩恵を受けながら生産活動を行う反面、時には一瞬にして築き上げてきたものが崩されてしまう自然の猛威に対するリスクヘッジすることへの重要さを再確認しました。

温暖化の状況などを考えると今後の台風をはじめとする風雨による被害は根拠こそはありませんが、年々過去の記録を塗り替えるような気がしています。

という心づもりで自然との共生と生産活動を考えていきたいと改めて考えさせられる台風19号でした。

最後までお読み頂きありがとうございます。

以上「台風19号の被害状況と(我が家にとって5年ぶりの)激甚災害」の話でした。

 

 

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