自伐型林業と伐採届の「伐採後の造林の計画」について

自伐型林業と伐採届の「伐採後の造林の計画」について

自伐型林業-伐採届-伐採後の造林の計画

森林(山林)の伐採には伐採届が必要

森林(山林)の伐採には、森林法によって「伐採届」という届け出が必要になっています。

伐採届_自伐型林業

林野庁:伐採および伐採後の造林の届出等の制度

もちろん私の所属する趣味以上本業未満の団体でも伐採自体は「週末林業」レベルですが、この伐採届をしっかりと提出し活動しています。

そうでないと無断伐採として扱われてしまったり、素材生産活動をする場合市場に出荷できないなどの制限がかかってしまいます。

伐採届と伐採後の造林の計画

伐採届には伐採する内容についての届け出のほか、伐採後の造林の計画の記載が求められます。

伐採後の造林の計画

全伐する場合には再造林計画に基づいて計画が進捗するはずなのですが、最近は全く行われない事業者が表れてきています。

こうなると規制が強化されたり、そもそも自然の循環が達成されないため、そこで事業を営む事業者が長く経営できないという自らで自分の首を絞めている状態にしてしまっています。

自伐型林業(週末林業)ではどうか?

そもそも自伐型林業は皆伐(全伐)は行わない部分伐採が主で持続可能な循環型の林業と言われる手法ですので伐ることによって山が活性化され、材積(木の容量)が増えるといった好循環になります。

特に手の入らない成長が止まった森林(山林)ではその効果は高いので、伐採届けにある伐採後の造林の計画は「計画無し」で提出します。

つまり伐ること自体が造林になっていますので再造林は不要として認められました。

実際に再造林は行わないこととして伐採届けを自治体に提出し適合証明(伐採届がOKだった証)を受けています。

伐採届_適合通知

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林業には様々なスタイルがありますが、最近は無秩序に伐るだけの施業が目立ちそれが問題になりつつあります。

自伐型林業_週末林業

ちなみにですが、伐採及び伐採後の造林の届出がされない場合には100万円以下の罰金(森林法第208条)、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告がされない場合には30万円以下の罰金(森林法第210条)という罰則も付いています。

過去には、日本が木材不足になりやむをえず自由化したことで価格競争できなくなり、国内の林業従事者が苦労した歴史があります。

同じ歴史を歩まないためにも従事する人たちがルールはルールとして守っていくことも必要だと思いますが、まずはそのルールを知ってもらう意味で、あえてこの伐採届の話題に触れてみました。

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

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