どの業界にも災害を補償制度があると思いますが、林業は本業とボランティア活動の線引きが曖昧なので、週末林業(森林ボランティア)で加入できる保険制度と補償について整理してみました。
週末林業(ボランティア)の場合
私自身も活動している週末林業(週末の休日のみ行う林業)はあくまで森林整備からスタートしていますが、グリーンボランティア活動の範囲です。
事業による収入もまだありません。
なのでもちろん事業の届けもしていませんし、申告するものもない状態です。
(なので実態としては税法上は事業にならないですし副業にもならない状態ですから会社の副業規定などにも影響しません。)
しかしながら、作業自体は危険を伴いますし基本的には全て自己責任です。
しっかりと基礎研修も受講しましたし、安全には十分配慮して活動を行うのが大前提なのですが、活動が活動ですのでリスクを排除しきれない場合もあります。
出展:森づくりフォーラム
そういった意味では本業と変わりなく危険な作業となりますが、あくまで任意団体で活動をスタートした段階なのです。
なので、この場合ボランティア保険などの公的機関が取りまとめる団体保険や民間保険会社の商品に加入できます。
本業として林業を行う場合
この場合には、労災保険制度に加入するのが正しいと思われます。
これは林業だけに限らず本業で事業を行っているのであれば全て同じです。
厚生労働省でも
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
として解説されています。
厚生労働省公式サイト → 労災保険制度
林業などの場合には、1人親方でも入れる加入制度があり数千円で補償が受けられるので、本業の方はむしろ入っておくほうが手厚い補償が受けられます。
手続きは面倒かもしれませんが・・
まとめと保険の「ほしょう」
漢字の違いは、明確に使い分けがさるルールがあるそうです。
生命保険=保障
年金関係=保証
損害保険=補償
という使い分けがあるのだそうです。
週末林業(ボランティア)の場合には、自身へのケガの保証のほか伐倒作業などによる物的な損害賠償などに加入しておくことがベストであると思います。
ボランティア保険でもそういった部分もすべてカバーしてもらえる保険が用意されていますので次回は、具体的な保険の紹介をしていきたいと思います。
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